一般参加では抽選倍率10倍を超える難関の東京マラソン。チャリティ枠の寄付金10万円と聞くと尻込みするが、税の還付を考えれば実質約5万円というお話
東京マラソン2018の抽選倍率:12.1倍
設楽選手による16年ぶりのマラソン日本記録更新の舞台となった東京マラソン。筆者も今年初めて参加しましたが、確かに走り易い記録の狙えるコースでした。都内の名所を一巡出来ますし、沿道の応援も日本最大です。
そんなイージーなコース難易度に比して、参加までハードルは極めて高いです。筆者も第1回から第11回まで見事に連続落選し続けました。同様の境遇の方も多いのではないでしょうか?
東京マラソン2018も例年同様多数の申し込みがあり、一般参加の最終倍率は12.1倍でした。
チャリティランナーに申し込めば参加確定
そんな東京マラソンですが、必ず参加出来る方法が一つあります。Yahoo!ニュース等にも取り上げられているので皆さんご存知でしょうが、それは「主催者の指定する慈善団体のいずれかに10万円以上寄付する」というもの。
10万円というと「高い!」と感じますが、半額の「5万円」と聞くとまた違う判断になるのでは?
筆者も10万円満額となると家族への言い訳も含めポンと支払えるものではありません。ただし半額の5万円となるとちょっと違う見方も出来ます。
東京マラソン同様に「記録を狙う or 都市型レースを楽しむ」となると、別府大分毎日マラソンや大阪マラソン、京都マラソンなどへの遠征を考える人も多いでしょう。しかしこのための交通費・宿泊費、出先での食事代を積み上げると一遠征で5万円に達しがち。
この点都内在住の方は、コストが同じであれば住み慣れた自宅で前日休養も取れ、アクセスの良い新宿にさっと移動してスタート、というメリットを東京マラソンは享受出来ます。
実質コストが半額になる仕組みは税の還付
上図の参加資格の記載だけでは分かり難いですが、10万円は都や東京マラソン財団に支払うものではなく、参加者が直接慈善団体に支払います。そのため、この10万円については各種の寄付金に関する税の特例を受けることが出来ます。これが実質コストが半額になる仕組みです。
本ブログは税金に関するブログではないので詳しい仕組みは別途検索して頂くとして、10万円の寄付金に対して、
- 所得税の還付:39,200円
- 住民税の控除:9,800円
の合計49,000円が戻ってくることになります。ただし、この税の還付のためには「確定申告」を行う必要があります。
所得税の還付って所得に応じて累進税率なんじゃないの?
税金に詳しい方は「所得税って累進課税だから給与に応じて戻ってくる金額が違うんじゃないの?」と思われるかもしれません。
この点、上記の通り認定NPO法人に対する寄付金には一律40%の税額控除(税金の減額)が認められています。東京マラソンのチャリティ参加に際して寄付を選択出来る全ての団体が認定NPO法人であるかの確認は行なっていませんが、筆者が選択したTeach for Japanは東京都の認定NPO法人でした(認定NPOかどうかは各都道府県のHPから検索出来ます)。
所得税の還付は確定申告をすることで、申告の約1ヶ月後に現金で銀行口座に払い込まれます。
住民税は現金が戻ってくるのではなく、将来分が減額
住民税も上記の通り寄付金額の10%が戻ってきます。ただし、こちらは銀行振込での還付でなく、申告した翌年度の住民税から月割りで減額される形で帰ってきますので、やや目で見えにくいです。申請については上述の所得税の確定申告をすることで地方自治体が自動的に処理してくれます。
確定申告って大変?
だいぶマラソン・トライアスロンのブログから内容が乖離して来ましたが(笑)、確定申告はネットで指定のフォームに打ち込んで書類を印刷して郵送(または税務署へ持ち込み)するだけなので、そんなに難しくはない作業です。サラリーマンをやっているとなかなか縁が無い行為ですが、筆者には社会の仕組みを知る一環になりました。
(追記・ご注意)税控除が受けられない寄付先もある
東京マラソンのチャリティ募集のチラシを改めて読み直してみると、右下にごくごく小さく上記のような注書きがありました。選択出来る寄付先のうち、これら二つへの寄付金は税の還付が受けられないようですのでご注意ください(これらは税法が定めるNPO法人への寄付ではないのだと思います)。
まとめ
確定申告は手間ですし、1ヶ月間しか受付期限が無いので忘れないよう注意が必要ですが、10万円はNPO団体を通じて間違いなく世の中を良くすることに使われます。世のため人のため、そして自分自身のマラソンを通じた成長のため、10万円(実質5万円ですね)を投じてみるのも悪くないのではないでしょうか。
ではまた。